兵庫県神戸市は、須磨海岸と兵庫運河に動力船の航行禁止区域を設ける条例改正をおこない、2022年5月1日から施行されます。
須磨海岸は海水浴期間に限らず利用者が増加する一方で、水上バイクなどが海岸利用者に近づいたり、近くを高速で通過するなどの危険な行為が見られ、また兵庫運河でも、見通しの悪い区域でも高速で走行するなど、運河の利用者や環境学習をおこなっている子どもたちへの危険性を心配する声があがっていることから、今回の条例改正となりました。
航行禁止となる対象船舶および航行禁止区域
航行禁止となる対象船舶
推進機関として内燃機関または電動機を備える船舶
※漁船や国・地方公共団体の船舶、船舶運航事業や港湾運送事業に使用する船舶は対象外
航行禁止区域
- 須磨海岸
- 和田岬線旋回橋~材木橋の間の水域
罰則など
航行禁止区域を航行した場合、各条例に基づき5万円以下の過料に処される場合があります