兵庫県神戸市は、2022年5月の条例改正で須磨海岸や兵庫運河に動力船の航行禁止区域を設けましたが、より実効性を高めるため、航行禁止区域への進入に対して罰則規定(20万円以下の罰金)を設ける条例の一部改正をおこないました。改正後の条例の施行日は2024年4月1日です。
- 改正前:2024年4月1日以前
航行禁止区域で水上バイクなどを航行させた場合、5万円以下の過料に処する - 改正後:2024年4月1日以降
航行禁止区域で水上バイクなどを航行させた場合、20万円以下の罰金に処する
過料は、ルール・秩序を守るために条例違反者に科すもので、刑法や刑事訴訟法の適用外です。対して罰金は刑事罰となり、罰金刑が確定した場合、関係機関に有罪判決を受けたことの記録が残ります。
須磨海岸・兵庫運河では、水上バイクが海岸利用者に近づいたり、近くを高速で通過するなど事故に繋がりかねない危険な状況が課題となっていました。重大事故を防止し、水上バイク利用者も含めた安全を確保するための罰則化です。
航行ルールとマナーを守って、安全航行をお願いします。