K38 JAPANコラム「HOT WATER SAFETY」vol.126|友人のトレーラーをけん引すると違反になる?


K38 JAPAN
2008年4月に発足。米国に本部を置くK38の日本支部として、各地で水上バイクによる安全運航および救助・操船技術講習会や、マリンスポーツイベントにおける安全管理などを通じて、水上安全の普及・啓発活動を行っている。


マリーナに置いてそこから出航するか、自宅や保管場所からゲレンデまで運搬するか。

水上バイクに乗る際のパターンとして多いのはこのふたつですが、後者の場合はみなさんどのように運んでいますか?

トラックの荷台やハイエースなどの車内に積載しているひともいると思いますが、一般的なのは水上バイクをトレーラーに積載する方法でしょう。

令和3年度末の日本小型船舶検査機構(JCI)のデータによると、全国の水上バイク在籍数は5万9344艇もあるそうですが、その多くがトレーラーに積載されて各地に運搬されていると思われます。

ハイシーズンになると、海沿いや高速道路でトレーラーをけん引するクルマを良く見かけますからね。

また新艇の登録数も年間2000艇以上あるそうですが、水上バイクを買い換えるときにトレーラーもセットで、というひとも多いようです。

つまりこのコラムを読んでくださっている水上バイクオーナーの半数以上がトレーラーを所有している、と勝手に予想したうえでみなさんに質問です。

トレーラーの「連結検討」というのをご存じですか?

◇ ◇ ◇

ヒッチメンバーさえあればどんなトレーラーでもけん引できる、というわけでもなく、けん引車とトレーラーを連結する場合は「連結検討」が必要になります。

これは「連結可能な組み合わせであるかどうか、諸元を元に検討する」というものです。

安全に問題なくけん引できるかを確認する作業でもありますが、総重量2000kg未満のトレーラーをけん引する場合は、大きくわけて2種類の方法があります。

まずはトレーラー側の車検証に、けん引車の型式や車台番号を記載する「型式追加」。

これは「このトレーラーはこのクルマでけん引します」と限定されます。

もうひとつはけん引車側の車検証に、けん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する「950登録」です(軽自動車の場合は302登録)。

前者の場合は車検証に記載したクルマしかけん引できませんから、もし友人のトレーラーをけん引する可能性があるなら950登録にしましょう。

また後者の場合も記載した車両総重量をオーバーするトレーラーはけん引できません。

もし違反すると、道路交通法 第59条の「けん引違反」として行政処分の対象となるので注意しましょう。

◇ ◇ ◇

販売店で購入した場合はおそらく心配ありませんが、自分がどちらの登録をしているのか今一度、車検証を確認してみてはいかがでしょうか。

またネットオークションや個人売買でトレーラーを購入した方は、連結検討を忘れないようにしてください。

K38ジャパン

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