2003年(平成15年)6月から、「水上バイクの乗船者」と「12歳未満の子ども」にライフジャケットの着用が義務化され、2008年(平成20年)4月から、「1人乗り小型漁船で漁労に従事する者」に義務範囲が拡大。そして2018年(平成30年)2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが船長の義務となりました。
そして2022年(令和4年)2月1日からは、違反をすると船長に違反点数2点が付与されます。
※2018年以前に着用義務のあった12歳未満の子ども、水上バイクの乗船者、1人乗り小型漁船で漁労に従事する者の違反に対しては、上記日付以前から違反点数が付与されています。
違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止となります。なお、再教育講習を受講すると、累積点数から2点が減じられます。