意外と知らない
水上バイクの航行区域
道なき水上を自由気ままに走れるのも水上バイクの魅力であり、どこまでも走って行けそうな気分になりますが、実際にはそうもいきません。
ジェット免許(特殊小型船舶操縦士免許)を持っているひとならご存じのとおり、水上バイクが航行できるのは陸岸から2海里以内(約3.7km)。
正確には『沿海区域ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里以内の水域のうち当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項(平水区域)の水域内の海岸から2海里以内の水域に限る。』とされており、船舶検査証書にも記載されています。
「沿海区域って何?」「平水区域とは?」「2海里じゃなくて15海里?」
この文章には水上バイクの航行区域に関する重要な情報が記されているため、ひとつずつ解説していきましょう。
沿岸区域って何?
陸岸沿いにも制限あり
まず、水上バイクが航行可能なのは「沿海区域(限定沿海区域)」とされています。
それぞれの区域の詳細は下記のとおりで、さらに「発着地点から陸岸沿いに半径15海里(約27.7km)以内」かつ「陸岸から沖合2海里以内」という制限があります。
●沿海区域とは
原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域をいいますが、海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれています。(船舶安全法施行規則第1条第7項)
●限定沿海区域とは
水上オートバイその他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を起点とする航行区域を選択することができます。
わかりやすくイラスト化したのが上図で、赤斜線内が水上バイクの航行区域となります。
沖合だけでなく陸岸沿いにも制限があるので注意しましょう。
なお「安全に発着できる任意の地点」とありますが、これは原則として水上バイクを下架した場所を指します。
道中で桟橋やビーチに係留しても、そこを中継してさらに15海里、ということはできません。
また下図のように陸岸から2海里(赤斜線)とA島から2海里(青斜線)で重なる部分があっても、出発地点側の陸岸から2海里までという制限があるため島へは渡れません。
ただし後に説明する平水区域では、この部分が異なります。
母船に搭載した場合の
水上バイクの航行区域
母船として登録された船舶に搭載した場合、水上バイクは母船を起点として2海里以内の範囲を航行できます。
実質的には母船となる船舶の航行区域に依存することになりますが、母船=伴走艇ではないので注意。
母船となるボートは水上バイクを搭載する設備や能力、水上バイクを搭載した状態での復原性など様々な条件を満たしたうえで、日本小型船舶検査機構(JCI)の検査を経て母船として登録されます。
搭載する水上バイクも航行区域の変更が必要となるため、特殊なケースといえるでしょう。
平水区域では条件が変わる?
15海里制限がなくなります
琵琶湖や猪苗代湖、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海など、年間を通じて比較的静穏で波や風の影響が少ない水域は「平水区域」と定められており、沿海区域とは航行区域が異なります。
陸岸から2海里以内という基本的な部分は同じですが、「安全に発着できる任意の地点から15海里以内」という制限がなくなります。
そのため平水区域内であれば、沖合2海里以内という条件を満たす限り陸岸沿い15海里の制限を受けずに航行できるので覚えておきましょう(下図参照)。
●平水区域とは
湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められている。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの理由により、波や風の影響が少ない水域。(船舶安全法施行規則第1条第6項)
また平水区域内であれば、直線距離で2海里を超えた島でも条件次第で渡ることが可能になります。
前述した沿海区域(限定沿海区域)における航行区域の説明で、「陸岸から2海里と島から2海里で重なる部分があっても、出発地点側の陸岸から2海里までという制限があるため島へは渡れない」と説明しましたが、平水区域であれば重なる部分に限り、2海里を超えて航行が可能になります(下図の赤斜線と青車線が重なる部分)。
もちろんそれ以外の場所を航行して2海里を超えることはできないので注意しましょう。
あなたが走るその水域は
平水区域? 沿海区域?
自分の走る場所が沿海区域なのか平水区域なのか調べるなら、JCIが公開する「航行区域参考図」が便利です。
なお航行区域参考図では「沿岸区域」と表記されていますが、沿岸区域とは、沿海区域のうち海岸から5海里以内の水域と平水区域を合わせた区分を指しています。
航行区域を把握したら
ローカルルールも確認を
もちろん航行区域だけを守っていればよい、というわけではありません。
各地のゲレンデにはローカルルールが存在し、独自の航行規制を設けている場所もあります。
「どこまで走れるか」を確認したら、「どのように走るべきか」も知っておきましょう。
また行政と民間の航行規制情報などを反映した『PWCエキスパートガイドマップ』を活用するのもオススメです。
2026年6月現在、東京湾、兵庫県、西伊豆、猪苗代湖、神奈川県、琵琶湖、厳島(宮島)のマップが公開されています。

取材協力
日本小型船舶検査機構
https://jci.go.jp/





